令和6年6月議会の一般質問で障害者雇用について質問しました。その時の答弁とその後に取材した情報を含め再構成してお届けします。
障害者雇用について
障害者雇用促進法が改正され令和6年度から企業の法定雇用率が引き上げられました。障害者雇用促進法は、障害者の雇用を促進し、職場での安定を図るための法律です。一定規模以上の企業に障害者雇用義務を課し、法定雇用率を定めています。企業には合理的配慮義務があります。また、障害者の職業訓練や雇用支援のための助成金、就労支援機関も整備されています。このような状況の中、武蔵村山市での障害者の就労支援について、現状と課題について伺う。
<市長答弁>
・平成20年度に就労支援センター設置
・新規就労者は減少傾向
・障害者雇用に取り組む雇用企業の開拓、新規雇用の拡大と図ることが課題
文章になっている市長答弁はスクロールしてご覧ください。
障害者雇用の着実な推進
直近では令和3年度が39人、令和4年度が36人、令和5年度が31人新規就労者が減少傾向です。障害者の就労支援について、市も様々な施策を展開しているますが年々減っているということになります。
障害者雇用促進法の改正で、法定雇用率を達成する義務のある企業数は、令和5年度は常用雇用者数が43.5人以上の事業主で、令和6年4月からは常用雇用者数40.0人以上の事業主です。達成できない場合は、企業に対して障害者雇用納付金の納付が求められます。障害者雇用納付金制度は、障害がある方の雇用に関して事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に基づき、事業主間の障害者雇用に係る、施設や設備の改善、職場環境の整備などの経済的な負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して、助成や援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と安定を図る制度です。納付金については、常用雇用者数が100人を超える事業主に適用され、法定雇用率を下回っている場合には、法定雇用障害者数と実障害者雇用者数との差分について、1人当たり月額5万円の納付が必要となるものとなっております。一方、常用雇用者数が40人以上100人以下の事業主は障害雇用納付金の適用はありませんが、障害者雇用状況報告書の提出義務はあるので、雇用率が低いなどの場合については、ハローワークから雇用率達成指導等が行われ、障害者雇用の着実な推進につなげていくことになります。
共生社会の実現
今後、さらに法定雇用率が引き上げられる予定です。これからは企業側からの視点も必要ではないか?企業に積極的に働きかけるとともに、促進する上でも支援も必要かと考えています。というのも2.5%は40人の企業で1人雇用となるわけで、中小企業にそんなに人的余力があるわけでもないので、そういった企業にも支援が必要ではないかと思っています。もちろん、障害者の雇用を促進するための事業主に対する支援については、ハローワーク等の紹介により障害者を正規雇用等した場合に事業主に特定求職者雇用開発助成金が支給される制度や、障害者を試行的に雇用し、適性や能力を見極め、継続雇用につなげるための障害者トライアル雇用に係る助成制度があります。その上で高齢・障害担当部長は「こうした国等による支援のほか、本市の障害者就労支援センターにおいては、障害者の雇用を進めていきたい事業主からのご相談等をお受けして、事業所側の状況等も伺いながら、新規の雇用、継続した雇用につながるよう努めている」と話しています。
根底には「共生社会の実現」があります。障害者側の視点、雇用する企業側の視点、そういったものを合わせる必要がある。障害担当部署と協働推進の担当部署が一緒になって進めていく必要があると考えています。武蔵村山市としても障害者就労支援センターの活用等について積極的な周知に努め、障害者雇用の推進を図っていくとしています。私としても今後の推進を見守りたいと考えています。
ちなみに、武蔵村山市役所はこの法定雇用率(2.6%)を達成しています。
<市長答弁>
障害者の就労支援については、平成20年度に障害者就労支援センターを設置し、一般就労を希望する障害者を対象として就労面及び生活面の支援を行い、障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けることができるよう取り組んでいる。センターの利用状況については、令和6年3月末日で453人が登録しており、このうち就労している方が185人となっている。新規就労者が減少傾向にあることから、就労を希望する障害者の意向を踏まえつつ、障害者雇用に取り組む企業の開拓を行い、新規雇用の拡大を図っていくことが課題であると考えている。
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