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路線バスのバス停へのベンチ設置について(一般質問詳細)

路線バスのバス停へのベンチ設置

令和5年6月議会の一般質問で路線バスのバス停へのベンチ設置について質問しました。その時の答弁とその後に取材した情報を含め再構成してお届けします。

路線バスのバス停へのベンチ設置についてです。ここのところ、路線バスに関する要望をたくさんいただいていることから、市民の路線バスに対する関心の高さを感じています。その中の一つ、今回はベンチについての質問です。いうまでもなく市民の移動手段である路線バス。私も利用しますし、時間によっては立川に向かうバスに、自宅近くの三本榎のバス停で乗っても満席ということも多々あります。お年寄りの利用も目立ちます。ここは譲り合いながらの車中です。一方で、そのバスを待つバス停はどうか?ベンチが設置されているバス停は数少ない印象です。そこで、運転免許を持たない高齢者からバス停で待っている間に座るベンチを設置してほしいという要望がありました。市の対応を伺います。

<市長答弁>
バス停のベンチは、高齢者等の快適なバス利用に資する施設でありますが、路線バスのバス停への設置については、原則としてバス事業者が行うものと考えている。このため、利用者からの要望があった場合、市の対応としては、バス事業者に要望内容を伝え、意向確認などを行っている。

武蔵村山市内では、立川バス、西武バス、都営バスの路線バスが運行しており、バス停は計67か所あります。うち、道路上に固定されたベンチが設置されているバス停は3か所です。3か所しかないんです。武蔵村山市役所前、玉川上水駅、イオンモールの3か所です。他にあっても良さそうなものですが、路面に固定されていなかったり、地域の方がボランティアで設置しているものがほとんどなのです。では、道路上にベンチを設置するための条件は…というと、道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準により、必要となる幅員やベンチの大きさ等に基準が設けられています。この基準によりますと、駅前広場や上屋の設置されているバス停留所又はタクシー乗り場等であり、交通に支障とならない場所に設置するものとし、歩道の有効幅員の3分の2以上、かつ、1.5メートル以上の余地を確保すること、大きさは、原則として長さ3メートル以下、幅0.7メートル以下とし、路面に固定すること、となっています。道路管理者が、基準(道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準)に基づき、内容を確認し、ベンチを設置することが妥当と判断され、道路占用許可が得られれば、設置は可能となります。これだけ高齢社会になっているにも関わらず、設置の基準が意外と細かい。路面に固定、そして基準が厳しい、という印象です。

基準をクリアしている、ということであれば、市内にも設置できるところはありそうな気もします。バス停へのベンチ設置は、原則としてバス事業者ということですが、近隣住民が設置することは可能なのかでしょうか?都市整備部長によりますと、基準(道路占用許可基準及び道路占用物件配置標準)では、ベンチの占用につきましては、町会若しくは商店会等の団体の設置を認めておりますので、これらに該当すれば、設置は可能と考えている」ということでした。「町会もしくは商店会等の団体」、というのはかなり幅広く設置を認めているということです。バス事業者や町会や商店会「等」頼みではなく、武蔵村山市としても設置できるところがあれば考えていただきたい、という要望を伝えています。

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