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ふるさと寄附、温かい気持ちの集合体!~6月議会の一般質問~

おとといの参議院議員の報道番組を見ていて、、、全英オープンゴルフを見ていてきのうはちょっと寝不足だった!という方もいらっしゃるのではないでしょうか?まぁ、こんなことを書いている私がきのうは見事に「寝不足」だったりします。ただ、きょうは朝からスッキリです。

7月23日のそら

7月23日のそら

6月~7月にかけては6月議会、都議会議員選挙や参議院議員選挙でバタバタバタバタ、、、ゆっくりブログを書くのも久しぶりになってしまいました。なので、今回は6月議会の一般質問についてお届けします。質問は4つ。

「ふるさと寄附=ふるさと納税制度の活用」について

 平成20年から始まったふるさと寄附とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさとへの寄付金のことで、個人が2000円を超える寄付を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。自治体の事業・取り組みを選んで、資金面で協力したいという思いを形にするという市民参加の制度で、この制度を利用して武蔵村山市に寄付された寄付金は「武蔵村山市の取り組みに賛同し、武蔵村山市を応援したい」という温かい気持ちが形になったものだと思っています。また、市民協働の一つと言ってもよいでしょう。

 武蔵村山市では寄附金の使い方=使途のメニューとして「デエダラまつりを応援」や「多摩都市モノレールの走る街づくりを応援」など7つのメニューを設定しています。そこで、現状と課題。また、寄附者の意思に基づいたさらに具体的なメニューの設定ができないか、そして、設定されたメニューに対して法人も寄附できるなど、同様の制度を法人も活用できないか伺いました。

====市長答弁====
 ふるさと寄附については、平成20年度から平成24年度までの累計で、65件、約1863万2000円の寄附をいただいている。また、寄附の使途については「村山デエダラまつりを応援」や「多摩都市モノレールの走る街づくりを応援」など7項目のメニューをあらかじめ準備しているほか、「使途の指定なし」や具体的な事業を指定することも可能となっている。またふるさと寄附制度の法人への活用については、本制度の対象は個人となっているものの、法人が地方公共団体等に寄付をした場合は、一般的な寄附より税制上有利であることから、今後はこの点を周知し、法人に対しても寄付を呼び掛けていきたいと考えている。
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やはり、個人でも法人でも寄附をしてくださった方の「こう使ってほしい」や「この政策を成功させてほしい」という気持ちが「さらに反映されること」を期待してこの質問をしました。ふるさと寄附には、具体的な事業を指定することもできます。みなさんもぜひ「ふるさと納税」や「ふるさと寄附」について考えて見ませんか?

ちょっと、「一般的な寄附より税制上有利であることから、、、」の補足説明を。。。
法人が寄附をした場合には、自治体に寄附をした場合と一般にそれ以外のところに寄附をした場合であったとしても、損金算入が認められています。ただし、国や地方公共団体に寄附を行った場合には、その寄附金の全額が損金算入できるということで税制上有利になるのです。企業にとっては寄附という社会貢献に全額損金算入できるという税制上有利な制度なのです。

「ふるさと寄付」とは(武蔵村山市のホームページ)

こちらから、これまでの質問の全文を読むこともできます(6月議会分はまだアップされていません)→武蔵村山市議会 会議録検索システム

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