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都市核地区土地区画整理事業後の姿(令和3年第2回定例会一般質問)

都市核地区土地区画整理事業後の姿

遅くなってしまいましたが、6月定例会で一般質問した内容についてお届けします。区画整理事業の進捗状況と市民や住民生活に影響することの一つとして、町名地番変更があるが市の方針を伺いました。本町1丁目の一部と榎3丁目の都市核地区土地区画整理事業は、南北に伸びる大きな道路が開通し、完了に向けて着々と進んでいます。令和2年度末(令和3年3月末)の進捗状況は、事業費ベースで約77%、道路築造の整備率は約74%、仮換地指定率は約72%で、全体としては70%程度完了している印象です。市長の答弁は以下の通りです。

市長答弁
令和2年度末現在の進捗状況については、事業費ベースで約77%、道路築造の整備率は約74%、仮換地指定率は約72%となっている。町名地番に関しては、土地区画整理事業により、新しく街区が形成されることに伴い変更が必要となるが、市としては本町と榎の町名は現在のままとし、地番の割り振り方については、令和4年度から法務局と協議する予定である。

住民や地権者の期待

住民の皆さんの話を伺っていると、「だいぶ家が立ってきたね」とか、東西方向や南北方向にに伸びる道路を見て、「ここは電柱がなくなるんだよね。だけど、新しく電柱が立っているのはどうして?」と整備状況を楽しんでいる一方、「なんで?」という疑問も出てきています。進捗状況とともに「なんで?」に答える情報の周知も必要です。答え合わせをすると、電線は地中化する予定ですが、まだ使う段階まで進んでいないため、まだ電柱が必要ということです。
まだまだ今後、新しくできるもの、無くなるものは出てきます。その説明は大変重要と考えています。どんどん新しくなる環境の中でも市民や住民生活に影響することの一つとして、町名地番変更があります。本町1丁目、榎3丁目の区画整理でも、本町と榎の町名はそのままに、地区全体で地番を変更すると報告がありました。町名地番変更の時期は、道路・公園などの整備が完了したのちに測量を実施し、換地計画が決まり、換地処分の公告がなされたのち、登記が行われますので、換地処分の公告の翌日となっています。非常に難しいので言い換えると、時期としてわかりやすいのは「道路・公園」などの整備が完了した後、土地のサイズを測ってからということになります。いつ頃になるかは、今後の課題です。

地番変更があることの周知は?

さて、ここで疑問が出てきます。地番が変更されること住民や権利者の皆さんは知っていたのだろうか?「地番変更があることについて、市民に周知はしていたのだろうか?」。

されていたようです。

事業説明会や仮換地指定通知をお渡しする際に、事業終了時に地区全体の地番が現在の地番から新しい地番に割り振りされることを説明しているということです。ただ、詳細な調査はありませんが、移転に伴って新しく建築された権利者のお宅で数件、これまでの住所を表札に入れ込んでいるところがあったとの報告がありました。表札に現在の住所を表記してしまうと、新たな住所が割り振られたときに、無駄な費用負担につながるため、地番変更について早めの情報提供を要望しています。

地番変更に伴う住所変更の費用負担は?

地番変更が行われた後、住所が書き込まれた運転免許証や証明書類、電気・電話・水道・ガス、銀行口座に生命保険、車検証とか…枚挙にいとまがありませんが、どうするんでしょう。
これは、他市で区画整理をした際の地番変更の手引きを見ると参考になります。例えば、さいたま市の例では、住所変更にかかる費用は原則無料のものとして、マイナンバーカードや不動産登記簿(登記名義人の住所の変更の登記)、商業登記簿(会社などの本店・支店及び役員の住所変更)、法人の所在地変更、運転免許証、自動車検査書などなどは「変更後お早めに」になっていますので、自分で変更が必要なものになってくると考えられます。
武蔵村山市でも住所変更に伴う費用負担については、自動車運転免許証や商業・法人登記などは権利者で行っていただくことになるが、住所変更手続きにおいて、必要な書類等として、市で発行を予定している町名地番変更通知書等が認められるよう、関係機関と協議するとしており、今後、協議の結果を待ちたいと思います。そのほかの住所の変更も必要になってくるでしょう。つまり、結構な数の住所変更手続きをしなければならないかもしれません。
一方で、住所変更の手続きが不要なものもあります。住民票や戸籍、印鑑登録、国民健康保険の保険証などなど…当然と言えば当然ですが。これらの手続きについても、できる限り市民の費用・時間の負担を軽減できるよう検討するよう伝えています。

変更手続きが円滑に進むことを期待

遠からず本町1丁目・榎3丁目の都市核地区土地区画整理事業地内は地番変更となります。令和3年第2会定例会でのこの質問を受けて、市は換地計画を説明する際に、お知らせするとともに、まちづくりニュースや市のホームページ等で、町名地番変更のお知らせを適宜発信していく方針です。変更手続き等が円滑に進むよう私も様々提言していきたいと考えています。

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