本町一丁目、榎三丁目で区画整理事業が進められています。新青梅街道の両側はほとんどの部分で整理が進み、新たな建物も立つなど、地域の印象がかなり変わってきました。ただ、少し中に入ると、まだまだ工事中のところも多くみられます。平成30年度末現在の事業費ベースでの進捗率は約72%とかなり進んでいる印象です。ここでちょっと気をつけなければならないのは、あくまでも事業費ベースであるということです。「予算のうちの何%使われました」ということなので、「地域内の72%の工事が終わりました」ということではないことを付け加えておきます。市長答弁については前回の投稿(武蔵村山市の一大事業「区画整理の進捗状況は?」、「設置するAEDから使うAEDへ」)をご覧ください。
さて、清算金についてですが、これがなかかなむずかしい…。清算金の仕組み、支払いや還付の時期など、住民の皆さんが疑問に思っていることなどを再質問で聞いていますので、整理してお届けします。
【清算金の仕組みって?】
地区内の住民や権利者のみなさんの中には「清算金」については不安に感じている人もいらっしゃいます。自分の家が支払う対象になるのか?それがどのくらいになるのか?など気になる方もたくさんいらっしゃると思います。土地区画整理事業は、事業前後の宅地の評価を等しく定めることが原則ですが、限られた地区名で道路の配置などを前提とすると、換地のみで評価を等しくすることが困難であることから、権利者間に生じる不均衡を金銭で是正する仕組みが清算金です。
【清算金の金額はいつわかる?】
清算金の金額は、移転や工事が完了してから、ここの宅地の面積など地域内の測量を行った上で、清算金の単価の決定など、諸手続きを経ないと清算金の金額を計算できない仕組みとなっています。このため、「詳細な時期や額については、現時点では申し上げられない」ということでした。
【周知そして問い合わせにもしっかり対応を】
武蔵村山市も、清算金については事業開始時の説明から年数が経過して、今後の事業の完了も見据え、その考え方などについて再度の周知が必要と認識しています。そもそも清算金の存在も知らない人がいるかもしれませんので、生産金の仕組みや考え方などの周知、さらには個別の問い合わせに対し、必要に応じて説明していただくよう要望しました。
————-ここから追記(2020.2.8)————-
【追記】
2月4日付けで土地区画整理事業の事業計画の変更について報告がありました。事業施行期間を、令和7年3月31日から令和13年3月31日に、事業費を約21億円の増額し168億円としています。事業期間は、今回解説した清算金などの手続きに必要な清算事務処理の期間として6年を追加するもので、換地処分の目標である令和7年3月31日に変更はありません。また、資金計画については、工事積算基準の改定に伴う諸経費率の上昇、現場の状況に則した工事の見直しなどが理由となっています。書き出しで書いた「予算のうちの何%使われました」の分母となる数字です。
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