20〜30年後の武蔵村山に向けて波多野プロジェクト進行中!

Read Article

切れ目のない支援を、市内中学校への特別支援教室の設置が必要と考えている(詳報)

切れ目のない支援を、市内中学校への特別支援教室の設置が必要と考えている(詳報)

近年、特別な支援を必要とする児童・生徒が増えていると言われています。一方で、武蔵村山市内の小学校では平成30年度までに特別支援教室を設置するなど、支援体制は年々充実しています。また、平成28年3月に発行された特別支援教育推進計画が順調に進み、小学校では充実してきた支援体制ですが、小学校に入る前の幼稚園や保育所、中学校を卒業した後のフォローも必要なのではないかと考えています。現状と考え方、今後の展開を伺います。

<教育長答弁>

特別支援教育については、特別支援教室をしない小学校に平成28年度から順次設置をしており、平成30年度には、小学校全校での開設となる。この特別支援教室は、指導の対象となる児童が、自分の在籍校で必要な支援を受けられることから、児童や保護者の負担が軽減されること、また、保護者の特別支援教育についての理解も高まっていることから、利用者が増加している。特別支援教室の利用者数は、平成28年度開設の3校で41人だったが、平成29年度に新たに開設した3校を加えた6校で85人と増加傾向にある。この傾向は続くものととらえており、切れ目のない支援をしていくために、今後は中学校への特別支援教室の設置が必要と考えている。

<まとめ>

今回は「現状の小中学校の考え方」「中学校卒業後の考え方」「小学校に入学するまでの考え方」の3つのパートに分けて再質問をしました。次回以降、中学卒業してからの支援として総合教育相談室の設置、幼稚園・保育所での子供達にたいする支援のありかた、さらに幼稚園・保育所に対する市の支援について一般質問する予定です。

今回の再質問の要旨については後日、このブログに追記する予定です。なお、正確な質問・答弁については会議録をご覧ください(といっても約2か月後になってしまいますが)。

ぜひ、みなさんのご意見もお聞かせください。

12月23日に再質問の要旨を追記しました。

再質問の要旨
再質問の見方:Qは質問、Aは答弁、→は私のコメントです。

6月の一般質問で田口議員が質問している。2021年に市内中学校に特別支援教室を設置を検討するという答弁があった。小学生・中学生や保護者の皆さんにとっては非常に展望の持てる答弁だったと思います。ただ、小中学校だけの話で良いのでしょうか?ということを念頭に置きながら再質問していく。
今回は「現状の小中学校の考え方」「中学校卒業後の考え方」「小学校に入学するまでの考え方」の3つのパートに分けて質問をしていく。現状をじっくり聴いていこうと思っている。

「現状の小中学校の考え方」
Q:特別な支援を必要としている児童・生徒、いわゆる発達障害の子供たちの数値的な推移。

A:本市における特別な支援を必要としている児童・生徒数については、増加傾向である。本市に設置されている特別支援学級いわゆる固定学級への在籍児童・生徒の合計数について、平成20年度から現在までの10年間の推移を申しあげると、平成20年度から61、70、66、70、79、84、89、96、118、122人となっており、10年間で倍増している。

→直近5年間で増加傾向にある。理解が進んできている認識で良いのかと思う。

Q:支援が必要かどうかの判断の方法は?

A:判断の方法については、学校生活や家庭生活において、児童・生徒に何らかの困難さが見られた場合、担任や特別支援教育コーディネーター担当教員、養護教諭、スクールカウンセラーなどと保護者が相談をする。更には保護者が教育相談室に出向き相談をする中で、発達検査や医師の診断を受けて、特別な支援が必要かどうかを判断をする流れるなっている。

→担任の先生をはじめ多くの人たちの目で見て、判断しているのがわかる。

Q:子供達の今後を考えると早い方が良いかと思うが、判断は早期のほうが良いのか?

A:一人一人の状況にもよるが、特別な支援が必要な場合、多くの場合、その特性や特徴から「友達と良好な関係を築くこと」や「課題をやり遂げて、満足感や達成感を得る」などの経験が乏しくなりがちであるということが言われている。また、学校や家庭では、褒められるよりも、叱られたり注意されたりする事が多くなりがちで、自己肯定感を育む機会に恵まれないまま自己形成をしていくことになってしまうとも言われている。このようなことが続くことで、周囲とのあつれきやトラブルが見られるようになり、その結果として不登校や引きこもり、二次障害といわれる、うつ、強迫神経症、不安障害、チックなどを引き起こすことにつながることもあると言われている。
早期発見・早期対応できれば、本人も周囲も、本人の特性を理解し、適切な支援や対応を幼少のころから行うことで、その後の何十年という生き方が変わることも考えられる。

→状況によってはその後の長い人生に関わってくるとなれば、早期発見・早期対応してあげるのが大人の責任ということになる。

Q:具体的に適切な指導や支援により改善が見られたような事例はあるか?

A:一つ事例をあげますと、人間関係の構築が苦手で、周囲とトラブルが多く、学力の定着状況も低かった生徒が、小学校在籍中から特別支援学級で本人の特性や課題に合わせた指導や支援を受け、本人の努力と家庭の協力により、小集団の中でコミュニケーションスキルを身に付けるとともに、学習の定着を図っていった結果、中学校卒業後に都立高等学校の普通科へ進学でき、自己のキャリアを広げたという事例がある。

→特別支援教育の大事な一つの到達点になっていると思う。

Q:特別支援教室に入ることにより、子供の成長への効果は?

A:特別支援教室は、各校に設置された特別支援教室へ教員が巡回して指導することにより、在籍学級担任と巡回教員が協働し、児童・生徒たちの抱える困難さをより効果的に改善でき、児童たちの学習能力や集団適応能力の伸長を図ることが可能になる。これにより、発達障害、また特別な支援が必要な児童は、在籍学級で他の児童とともに有意義な学校生活を送ることができるようになる。発達障害の児童は、全ての学校に在籍するものと推測されることから、児童が抱える困難さに対応した特別な指導を受けられる体制を整備する必要がある。それにより、一人でも多くの発達傷害の児童が障害の状態に応じた特別な指導を受けることができるようになる。したがって一人一人が事業に対する遅れや不安さを取り除く事ができるようになる。

→有意義な学校生活を送ることによって将来が明るくなってくるということだと思う。

Q:現行の特別支援教育推進計画策定時(平成28年3月)からの変化

A:一番大きな変化としては、特別な支援を必要としている児童・生徒数が増加していること。また、長期的な視点に立った支援をするための「学校生活支援シート」や「個別の指導計画」の作成、コーディネータを中心とした校内支援委員会の充実、特別支援教室・学級の設置等が進められていることである。大きなものとして、法的・社会的な変化として、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、障害者がなんらかの助けを求める意思の表明があった場合、過度の負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くための必要な便宜を図らなければならないという合理的配慮の考え方が広まってきており、学校としての対応も取り組んでいかなければならないという状況が生まれている。

Q:中学校特別支援教室の設置について見通しを。

A:現在、当該教室の設置に向けた検討を進めている。なお、整備及び設置については、早ければ、平成30年度から教室の簡易整備工事等を行い、平成31年度に設置する予定で、平成33年度までに市内全中学校に設置を完了する予定と考えている。

→進んでいくという話と捉えても良い。平成33年度までに市内全中学校に設置するということは、今の小学三年生から中学卒業まで特別支援教室が通っている学校で受けられることになる。

「中学校卒業後の考え方」
Q:進学・就職と子供達の人生は長いが、市としてその後の支援は?

A:平成28年8月に施行された改正発達障害者支援法では、発達障害者およびその家族等からの相談に対し、総合的に応じることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関の有機的な連携の元に必要な相談体制の整備を行うものとされており、こうしたライフステージに応じた支援を行うため今後、関係機関が情報共有を行うための個別支援ファイルの開発・普及などを通じ、関係部署との連携体制の構築に努める。

→「関係部署の連携体制の構築に努める」ということだが、中学校卒業後の支援については、保護者の方の不安が大きいと聞く。そんな中、三鷹や八王子では幼児の段階から大人まで相談できる総合教育相談室というのがある。青少年相談センターという言い方をするところもあるようだ。この総合教育相談室の設置について次回以降の一般質問で聞く。
「小学校に入学するまでの考え方」
Q:市内小学校に入学する児童のうち幼稚園・保育所を卒園してしている割合。

A:小学校に入学する児童のうち、幼稚園・保育所を卒園している児童の割合とのことですが、平成29年5月1日現在の5歳児の幼稚園・保育所・認定こども園の入園・入所の状況でお答えする。平成29年5月1日現在の5歳児の児童数は684人。そのうち、幼稚園に通っている児童は273人で全体の39.9%、保育所、認定こども園等に通っている児童は409人で全体の59.8%。したがって、小学校に入学する児童のうち、幼稚園を卒園している割合は概ね4割、保育所・認定こども園を卒園している割合は、概ね6割であると考えている。

→ほどんどの子供達が幼稚園・保育所を卒園して入学することになる。とすると、かなりの割合で、幼稚園・保育所で発達障害を発見することができるはず。まさに早期発見。
Q:発達障害があるかもしれないという判断は、先程、学校教育担当部長から「早い方が良い」という答弁があった。早い方が良いのだと思うが、その判断は?

A:母子保健事業での早期発見対応は乳幼児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健診、3歳児健康診査において実施している。その中で、身長・体重などの身体発育・精神発達や言葉等の発達の状況を調べる他、心理面や日常生活習慣等で問題がないか相談を受けている状況である。健康診査の結果から、医師が発育・発達の経過を観察する必要があるとした乳幼児については、乳幼児の状況に応じて、育児経過観察、発達健康診査、心理経過観察、心理相談を実施している。育児経過観察・発達健康診査は定期的に専門医が発達に重点を置いた検診を行なって、運動発達遅滞、精神発達遅滞、発達障害等の早期発見や早期療育に努めるとともに、保護者に対しても適切なフォローに努めている。また必要に応じて、専門医療機関への受診を勧奨している。また、心理経過観察・心理相談は1歳6か月児から3歳児までのグループ、3歳児から終園までの二つのグループ分けて集団活動等の経過を通して心理相談員による保護者への育児の指導や個別相談等を実施している。母子保健事業では検診を行う中で乳幼児の疾病や異常の早期発見、保護者への育児支援に努めている。

幼稚園や保育所においては、保護者の方が入園または入所の前に手帳や医師の診断書をお持ちになった時は、障害があると確認することができるが、そうでない場合には、保育中に児童の年齢を勘案しても「落ち着いていることができない」「他の児童と一緒に遊ぼうとしない」「幼稚園教諭または保育士の話が理解できていない」などの行動が顕著に見られることで確認されることがある。

→検診がとても大事。しかしながら、この段階で全てが判断できるわけではない。

Q:現状、発達障害を有するまたは有すると思われる子供達に対する幼稚園・保育所の支援体制は?また、どのような体制?

A:幼稚園においては、対象園児が、専門医にかかっている場合には、担任が、保護者から対象児の扱いや対処方法を教えていただき、できるだけ対象児に負担のないように、家庭と同じような扱いをするとともに、専門医にかかっておらず障害判断ができないケースでも、一般的に、同年齢の複数クラスの場合には、ベテランの担任のクラスに対象児を入れ、その際「補助員」を配置している。また、連絡ノートを作成し、担任と保護者とで定期的に情報を交換するなどの対応を行っている。
保育所においては、発達障害を有すると思われる児童を含めた「保育困難児」については、保育士を加配するなどの対応を行うとともに、その児童に適した保育となるように学識経験者または臨床心理士の意見を参考にして保育を実施している。

→幼稚園と保育所では若干捉え方が違うというのが率直な感想。

Q:保育所は0歳児から、幼稚園は満3歳児から、もしくはそれ以前から預かり保育などで預けることができる。入園・入所の判断はどうしてる?

A:幼稚園については、体験入園や入園相談等があり、それらの場面でお子さんや保護者の状況等を園側が確認しており、入園については、最終的に園の判断となる。
保育所については、発達障害を有すると思われる児童を含め、特別な配慮を要する児童の受け入れは市内のすべての認可保育所で行なっているが、障害の程度や保育士の配置等によっては、預け入れができない場合もある。保護者の方には、入所申請の前に、かかりつけの医療機関で、保育所での保育が可能か確認していただくとともに、必ずお子さんと一緒に希望の保育所に見学へ行き、お子様の状況についてお話いただき、受け入れ可能かどうかを確認されるよう周知している。また、入所が内定した後も、保護者の方にはお子さんと一緒に保育所での面談を受けていただき、最終的には保育所の判断により決定される。

→幼稚園・保育所ともに、入園については最終的には園の判断ということになる。

Q:入園してからの段階では違うと聞こえるがどうか?

A:若干違いがあると思うが、保育所については基本的にはすべての保育所で障害のある児童について受け入れるようお願いしている。

Q:幼稚園・保育所に入ってから確認されることもあるということだが、確認された場合どうしていくのか?

A:幼稚園においては、日常生活で確認した場合は、ベテランの担任のクラスに変更して、補助員をつけて対応する。保育所においては、保育士を加配するなどで対応を図っている。

→入園する前、入った後、いつでも確認されれば判断していくということになる。

Q:小学校の充実ぶりを考えると、幼稚園・保育所に対する支援も必要と思うが?市の支援体制は?

A:幼稚園および保育所に対する支援は、平成27年度から巡回指導・相談事業を実施している。この事業は、幼稚園および保育所に学識経験者や臨床心理士を派遣し、発達障害を有すると思われる児童の行動を見た上で、専門的見地から幼稚園教諭および保育士などの関係職員に具体的な教育・保育方針の指導・相談等を行うものである。また、保育所において、発達障害を有すると思われる児童を含めた保育困難児に対して、保育士を加配するなどの対応を行った場合には、この保育士の加配などに要する経費について、市で委託料や補助金を支出し保育所の運営支援を図っている。

→幼稚園・保育所ともに巡回指導・相談事業を実施している。

Q:保育所に関しては保育士の加配に対する経費について支援している、ということで良いか?

A:保育所のみである。

Q:発達障害の児童を受け入れている幼稚園・保育所はどのくらいあるか?

A:幼稚園については、市の方では把握していない。保育所については、保育困難児と認定した児童については平成27年度が48人、平成28年度が63人、平成29年11月1日時点で57人となっている。

→その支援方法も考えていかなければならない。

Q:小学校と幼稚園・保育所の連携について伺う。発達障害児の保育方針などの申し送りはどのようにしている?

A:幼稚園については、指導要録、教育委員会が実施している就学支援シートの受け渡しによる申し送りが行われている。その際、市内の小学校については各校とも直接小学校から教員に来園していただき、幼稚園の園長、主任、担任等とで、対象児の様子、指導方法、保護者との対話の際の要点、園との連絡の際の担当となる方の確認、家庭環境等、今後の小学校生活の際の参考となる情報交換を行っている。
保育所についても、保育要録、就学支援シートの活用により申し送りが行われている。なお、保育要録の受け渡しについては、平成29年11月の保育園長会において、「平成30年3月上旬には直接小学校へ持参すること」、また、「特に配慮が必要な児童に関しては、各小学校の担当者に対し入念な引き継ぎを行っていただくこと」を依頼している。

URL :
TRACKBACK URL :

Leave a Reply

*
*
* (公開されません)

Facebookでコメント

Return Top